| 3.特定建設業の許可法人 |
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建築業を営もうとする場合には、国土交通大臣もしくは都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。
(但し、現行法では、500万円以下の工事は、建設業の許可を受けなくても請け負うことができます。) |
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| 許可には、2種類あり一般と特定というものがあります。 |
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| 大きな違いとしては |
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一般 → 建築工事においては、4500万円未満の工事を請け負うことができる健全な会社。
特定 → 建築工事においては、4500万円以上の工事を請け負うことができる健全な会社。 |
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| ということです。 |
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| また、許可を受ける際(一般、特定共)には、 |
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| (1)
経営管理能力が確保されていること |
| (2)
技術力が確保されていること |
| (3)
誠実性があること |
| (4)
財産的基礎または金銭的信用を有すること |
| (5)
欠格要件に該当しないこと |
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| などが審査されます。 |
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| 特定建設業の場合は上記条件に加え、 |
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| (1)
1級相当の技術力を有すること |
| (2)
資本金が2,000万円以上であること |
| (3)
許可を受けようとする直前の決算期における財務内容が次の全てに該当すること |
| ・自己資本の総額が4,000万円以上あること |
| ・欠損がある場合、その額が資本金の20%以内であること |
| ・流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上あること |
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| といった、特に技術力と財産的基礎についてより高い内容が求められます。 |
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| これらの条件がすべて整った会社が、経営安定度、技術力共に十分な力がある会社として、特定建設業の許可を受けることができるのであり、 |